ストーカー

ストーカー規制法が2000年に施行されましが、新聞等でストーカー絡みの事件を見たり、読んだりすると解決は本当に難しいというが分ります。しかし解決には警察などの専門家への相談は欠かせません。記述内容は各自で確認して、利用して下さい。

ストーカー行為

ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して下記の行為をすることです。
@つきまとい・待ち伏せ・押しかけ ・・・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下住居等)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること
A監視してると告げる行為・・・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
B面会・交際の要求・・・面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
C乱暴な言動・・・著しく粗野又は乱暴な言動をすること
D無言電話・連続した電話・FAX・・・電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること
E汚物などの送付・・・汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと
F名誉を傷つける・・・その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
G性的羞恥心の侵害・・・その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと

ストーカー規制法では、ストーカー行為が身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限り、ストーカー行為として、罰則を設けています。

ストーカー規制法

ストーカー規制法では、ストーカーの相談に対して、下記の通り対処します。
@警察署長等からストーカーに対して、ストーカー行為を中止するように警告する。
Aストーカーが警告に従わず、ストーカー行為を続けた場合、公安委員会がストーカー行為の禁止命令を行う。
B禁止命令に違反してストーカー行為をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また告訴により処罰を求めることができます。罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

ストーカーにお悩みの方は、警察に相談してはどうでしょうか。解決には警察などの専門家の協力が必要です。
東京都の相談電話:03−3501−0110

はじめに