離婚

女性問題、DV等で離婚について悩んでいませんか。離婚する前に知っていた方が良いものを記述しました。記述内容は各自で確認して、利用して下さい。

強制執行認諾約款付公正証書による離婚協議書

私の経験について先ず記述します。でも私の離婚ではありません。大学卒業後就職して6ヵ月後、たまたま取った前妻から上司宛の電話です。その日上司は休暇でした。内容は養育費が振り込まれていないので、その旨を伝えて欲しいというものでした。その2ヶ月ほど前に後妻との間にできた子供のお祝いを職場の仲間でしたばかりでした。やはり現在の家庭が大事なのかもしれません。そこでお子さんがいる場合などの離婚では、強制執行認諾約款付公正証書による離婚協議書を作成することをお薦めします。これにより裁判なしで養育費を給与等から差し押さえできます。作成は公証人役場で行います。自身で直接公証人に相談できますし、弁護士、司法書士、行政書士の仲介でも作成できます。以前私が別件で公証人役場を訪問したとき、丁寧に対応して頂きました。なお当事者間でまだトラブルがある場合、仲介者がいたほうが良いかもしれません。公正証書について記述しましたが、財産分与、養育費等の内容は公正証書等の書面で合意することをお薦めします。口約束では後日トラブルになるかもしれません。また日本ではかなりの割合で養育費を支払わないケースがあるそうです。ですから裁判なしで差し押さえ可能な強制執行認諾約款付公正証書による離婚協議書をお薦めします。

年金分割

2007年4月以降の離婚から年金分割ができるようになります。対象はサラリーマン、公務員等の妻、国民年金3号被保険者期間です。自営業者の妻であった期間は対象になりません。年金の最高50%が受け取れます。
なお2007年4月〜2008年3月までは、当事者間の合意、あるいは裁判所の決定が必要です。2008年4月以降は妻の申し出のみで可能となります。届出は社会保険事務所です。分割請求できるのは、離婚後2年以内です。なお社会保険事務所に相談もできます。
今離婚するより2007年4月以降に離婚した方が得かもしれません。しかしそれまで我慢できない場合は、年金分を財産分与によって解決する方法もあります。

(参考)
内縁の妻(事実婚)について、内縁の妻は認定を受ければ婚姻届を出した妻と同様に国民年金3号被保険者(サラリーマン、公務員等の妻)や健康保険の扶養者になれます。いずれもついても内縁の妻や配偶者が保険料を新たに負担することはありません。保険料は給与の金額で決まります。
(年金の基礎知識)
国民年金1号被保険者-自営業者とその妻等
国民年金2号被保険者-サラリーマン・公務員等(男女を問わず) 
国民年金3号被保険者-2号被保険者の妻

はじめに