セクハラ

2006年前半、米トヨタに損害賠償215億円を求めるセクハラ裁判のニュースがありました。あのトヨタで、215億円と大変驚きました。自分の感覚では、大会社ほどセクハラ防止に関する就業規則等を定めていると思っていたからです。またアメリカでは日本より厳しくセクハラに対応していると考えていたから大変驚きました。記述内容は各自で確認して、利用して下さい。

会社の責任

先ずセクハラについて説明します。セクハラの被害は男女を問いません。そしてセクハラには対価型と環境型があります。対価型は性的な言動に対する対応により、解雇、減給等をすることです。環境型は性的な言動により、就業環境を悪化させることです。具体的には、性的関係を拒否され解雇したり、減給したりすることや、ヌードポスターをはったり、異性関係のうわさを流すことなどです。以前はよく行われていた女性にお茶くみを強要することもセクハラに該当します。

次に会社の責任について、男女雇用機会均等法は、会社がセクハラ防止に必要な雇用管理上の配慮義務を負うことを定めています。具体的には、@セクハラを許さないという事業主の姿勢を就業規則等で従業員に明確に示し、従業員にセクハラ教育を徹底すること。A従業員からの相談・苦情に対して、相談窓口や苦情処理制度を整え、適切に対応すること。Bセクハラが起きた場合に、事実関係の調査、配置転換、懲戒処分等の措置を迅速・適切に行うこと。C被害にあった従業員の権利を守ることを定めています。また会社は損害賠償についても使用者責任を負います。
もしセクハラが発生したら、先ず相談窓口に相談しましょう。しかし現実には窓口がない会社もたくさんあると思います。また相談窓口に相談しずらい場合もあるでしょう。そんな場合、労働組合や信頼できる上司や同僚、そして社外の友人に相談することも選択肢かもしれません。

外部相談と損害賠償

セクハラの申し立てをしたことにより、解雇等の不利益な取り扱いをすることは禁じられていますが、実際にはそれが守られていない場合もあるようです。そんな場合は、都道府県労働局等に相談することにより、解雇等について公正な調整により、解雇等の労働契約上のトラブルを解決してくれることになっています。また都道府県労働局雇用均等室に相談することにより、厚生労働大臣による助言・指導・勧告により解雇等を撤回してもらうこともできます。また弁護士や社会保険労務士に相談するなどの選択肢もあります。
損害賠償は加害者、会社の双方に行うことができます。この場合は専門家に相談したほうが良いと思います。また刑事事件に該当する場合、加害者の責任も追及できます。

はじめに