相続

相続は「争族」と言われる事があります。親族の争いを未然に防止するのが遺言書です。トラブルになる前に準備をしましょう。記述内容は各自で確認して、利用して下さい。

遺言書

遺言書には、特殊なものを除いて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言とは、遺言者が自分で書き、作成したものです。公正証書遺言とは、公証人により作成されたものです。秘密証書遺言とは、遺言は遺言者が作成するが、公証人が関与するものです。なお3種類の遺言書に、効力に違いはありません。
なお2006年前半京都の老舗ブランドで遺言書のトラブルから新たなブランドを立ち上げるというニュースがありました。原因は内容の異なる遺言書が2通存在したということからだそうです。遺言書もトラブル防止に万能ではないということでしょうか。しかし今後増加するであろう介護問題とその関連から発生する相続トラブル防止には、遺言書は欠かせません。なお遺言書が複数ある場合、原則として、最新のものが効力を持ちます。

種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 1人で作成可能である
費用が不要である
詐欺脅迫の可能性がある
無効となる場合がある
公正証書遺言 証拠力が高い
偽造変造の危険がない
費用がかかる
証人2人が必要である
秘密証書遺言 秘密が保持できる
偽造変造の危険がない
費用がかかる
証人2人が必要である
相続割合

相続割合は、遺言書がない場合は原則として下記の通りとなります。
配偶者と子供の場合、配偶者1/2、子供1/2となります。
配偶者と父母の場合、配偶者2/3、父母1/3となります。
配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
*上記以外の直系卑属、尊属については省略
遺言書に相続割合の指定がある場合、遺言書に従います。なお寄与分、遺留分の関係から結果的に遺言書と異なる場合があります。

参考までに、相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄があります。借金が多い場合など限定承認、相続放棄したほうが良い場合もありますので注意しましょう。

(参考)
相続財産が5,000万円+1,000万円×法定相続人、生命保険金が500万円×法定相続人以下の場合、相続税は発生しません。

はじめに